登録教習機関の当社は事業主様から委託された安全衛生教育の修了証の交付及び交付の記録を保管いたします。(受講者名簿及び修了証写しのコピー)
申込み方法
概要
製造業の事業場において労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に負うところが大きいと考えられます。
このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
教育内容は、作業手順の定め方、労働者の適正な配置、指導監督方法、現場監督者として労働災害防止のために行うべき活動に関することです。
職長教育の対象者は、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
一方、安全衛生責任者は、建設業における通常50人以上の混在作業現場(元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業をすること)において、関係請負人側が選任する職であり、混在作業現場で義務付けられている統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者として、重要な職務を担っています。
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
また、厚生労働省は平成7年4月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名及びその駐在状況等について元方事業者に把握するよう求めています。
このような状況から、製造業等に属する方でも、例えば自社工場で製作した設備の設置工事を一定規模(通常50人以上)の建設工事現場で行う等の作業を伴う方は、「安全衛生責任者教育」を「職長教育」と合わせて受講することが求められています。
講習費(受講料)/人
21,450 円【内訳:受講料18,000円・消費税1,800円・テキスト代1,650円(税込)】
受講対象者
職長等(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)の職務に就く予定の方、または就いている方
関係法令
労働安全衛生法第16条・第60条・労働安全衛生施行令第19条・労働安全衛生規則第40条
講座内容
2日間コース
作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 | 2時間 |
指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 | 2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査の方法、 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、 設備・作業等の具体的な改善の方法 | 4時間 |
異常時における措置、災害発生時における措置 | 1.5時間 |
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 | 2時間 |
安全衛生責任者の職務等 | 1時間 |
統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 |
開催のご依頼から受講までの流れ
1
ご用意いただくもの
会場の手配は、講習日数でご手配ください。
必需品としてマイク、ホワイトボード、DVD映写装置、受付用机、講師用演題または机等のご用意をお願いします。
2
記入・FAX
開催依頼書に必要事項を記入して弊社までメールでご連絡ください。
開催依頼書送付先:watashino128@gmail.com へ
3
受講生募集
受講者数を、原則30名から100名の範囲で募集してください。募集の際は、受講対象者をご確認ください。
4
受講生の名簿作成
氏名と生年月日(和暦)が入った受講生名簿をエクセルで作成しメールで送信をお願いします。
名簿送付先:watashino128@gmail.com へ
5
受講当日
当日は、出席簿にて出欠確認を致します。
受講生は筆記用具(ボールペン・鉛筆等)をご用意ください。
6
終了後
講習終了後、当センターから請求書を発送いたしますのでそれに基づいてお支払いをお願い致します。
修了証を宅配便にてお送り致します。